日本公庫等による総額1.6兆円規模の金融措置を講じる(第1弾の5000億円措置含む)
(1)日本公庫に特別貸付制度を創設
売上高が減少している中小・小規模事業者に対し
低利、無担保、据置期間最長5年の貸付制度を創設する。
(2)マル経の別枠の創設【コロナマル経】
マル経に別枠(1,000万円)を措置し、金利を
3年間0.9%引下げ。
※東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨及び令和元年台風第19号等の際に「災害マル経」を措置。
ほぼ同様の措置。
(3)特別利子補給制度の創設
上記
(1)のコロナ対策特別貸付を受けた際の金利低減部分の
金利相当額を助成する制度(制度スキーム・取扱機関は未定)。
<要件>
①対象者と要件
対象者 |
要件 |
ア 個人:個人事業主
(フリーランスを含み、小規模に限る。) |
要件無し |
イ 法人:小規模事業者 |
売上高15%以上減少 |
ウ 中小企業者(上記ア及びイを除く。) |
売上高20%以上減少 |
※ 東日本大震災の際にも、一部の直接被害者に対して、同様の措置を講じている。当時の取扱機関は中小機構(高度化資金を活用)
②利子補給
借入後
当初3年間。補給対象上限は3,000万円(国民事業)、1億円(中小事業)
(いずれも、特別貸付制度の低減利率の適用範囲に限る。)
(4)セーフティネット保証
一般枠と別枠で2.8億円の保証(第4号と第5号は合算)
①セーフティネット保証(
第4号)…
地域指定
幅広い業種で影響が生じている地域を指定。3月2日に全都道府県を指定
②セーフティネット保証(
第5号)…
業種指定
特に重大な影響が生じている業種を指定。3月6日に宿泊業、飲食業等を追加。