【更新日】2016/6/28(火)
厚生労働省では、我が国の雇用、給与及び労働時間の実態を把握し、各種行政施策に利用することを目的として、5人以上の常用労働者を雇用する事業所を対象に都道府県を経由して「毎月勤労統計調査」を実施しています。
また、年に1回7月31日現在において指定調査区内の常用労働者数1~4人の事業所を対象に特別調査を実施します。

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