【更新日】2018/1/4(木)

 宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業、いわゆる民泊のルールを定め、国内外からの宿泊需要に対応し、観光振興を図ることを目的とした住宅宿泊事業法(以下「法」という。)が来年6月15日から施行されます(先だって3月15日から届出受付開始)。

 兵庫県では、県民の生活環境の悪化や近隣住民とのトラブルを防止し、住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図る観点から、法第18条の規定に基づく、住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間の設定に加え、事業者の周辺地域への配慮として、事前周知及び善良な風俗の保持を義務付ける独自の措置を盛り込んだ「住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(仮称)」骨子案をとりまとめました。

 つきましては、県民の皆さんからご意見・ご提案を募集することとしました。

下記のURLにて詳細情報載っておりますので、ご回答の程お願いいたします。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/minpakujourei.html


アンケート受付期間:平成30年1月15日(月曜日)まで(必着)

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