【更新日】2019/5/9(木)
平成31年10月1日から、「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度は、飲食料品等の軽減税率対象品目を取り扱う事業者の方だけでなく、全ての事業者の方に関係のある制度です。

全国各地にて説明会実施しますので下記URLにてご確認お願いいたします。
 
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/shohizei/index.htm

【添付資料】 アイコン又は、テキスト部分をクリックして、資料閲覧及び印刷を行ってください。

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