兵庫県最低賃金は、令和元年10月1日から時間額899円が適用されました(引上げ額28円)
この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用される正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
(最低賃金法第7条に定める最低賃金の減額の特例について個別に兵庫労働局長の許可を受けたものは除きます。)
なお、鉄鋼業や自動車小売業など特定の9業種については、『特定(産業別)最低賃金』が設定されておりますので、ご注意ください。
詳しくは兵庫労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kanairoudou/oshirase/saitei_tingin.html