【更新日】2014/4/29(火)

以下、農林水産省よりのお知らせです。

米や米加工品(注1)などを販売、輸入、加工、製造、提供する事業者(注2)は、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)に基づき、 ① 米穀等の取引等を行った記録(品名・産地・数量・年月日・取引先名等)の作成・保存 ② 販売先の事業者や消費者への産地情報の伝達 を行うことが義務付けられています。このことにより、米穀等について安全性を欠くものの流通防止と、表示の適正化等を確保することを目的としています。 外食事業者の場合、店舗で提供する米飯類について、例えば仕入先からの納品書等(①の項目が記載されたもの)を保存し、仕入先からの産地(国内産など)情報の伝達(注3)に基づき、国内産米の場合は「国内産」、外国産米の場合は国名を、メニュー又はポップに記載し、一般消費者に産地情報を伝達することとなります。(参考資料をご覧ください。)

注1 対象品目-米穀、米粉、米粉調製品、米菓生地、米菓、もち、だんご、米飯類、米こうじなど

注2 対象事業者-生産者、輸入業者、加工製造業者、販売業者(卸売、小売・量販店等)、食堂・レストラン等の外食業者、 給食業者、持ち帰り・配達飲食サービス業者など

注3 事業者間の産地情報の伝達方法-納品書などの伝票又は商品の容器・包装などに記載。

米トレーサビリティ法の詳細は、農林水産省のホームページをご覧ください。 http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/index.html

【お問合せ先】 農林水産省 近畿農政局 神戸地域センター 流通監視チーム 電話078-331-9947


【添付資料】 アイコン又は、テキスト部分をクリックして、資料閲覧及び印刷を行ってください。

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